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学校法人誠心学園では浜松開誠館中学校・高等学校の教育活動充実のため、皆様より広くご寄付を募っています。
教育研究活動の推進と環境の整備
①教育研究活動に要する経常的経費②持続可能な教育研究活動の推進に必要な経費③教育環境充実のための施設設備等の整備
令和8年9月5日まで
10,000円以上
学校法人誠心学園は、静岡県より「特定公益増進法人」及び「税額控除対象法人」の証明を受けています。そのため、当法人への寄付金は以下のような税制上の優遇措置を受けることができます。
個人が学校法人に寄付をした場合、確定申告により一定額の控除(寄付金控除)を受けられます。寄付金控除には「所得控除」と「税額控除」の2種類があり、寄付者はより有利な方法を選択できます。また、お住まいの地域によっては、住民税の「税額控除」の対象となります。
① 所得税の控除
(1) 所得控除
減税額(目安)= (寄付金額※1 − 2,000円) × 所得税率
※1 その年の総所得金額等の40%が上限
(2) 税額控除
減税額(目安) ※1= (寄付金額※2 − 2,000円) × 40%
※1 控除額はその年の所得税額の25%が上限※2 その年の総所得金額等の40%が上限
※「寄付金受領書」並びに「特定公益増進法人であることの証明書(写)」及び「税額控除に係る証明書(写)」は、後日郵送させていただきます。※詳細は所轄の税務署へお問い合わせください。
② 住民税の控除
ご寄付いただいた年の翌年1月1日に静岡県に住所がある方が対象。
減税額(目安) = (寄付金額※1 − 2,000円) × 10%※2
※1 その年の総所得金額等の30%が上限※2 静岡県と市区町村の条例指定がある場合の控除率
※詳細はお住まいの自治体へお問い合わせください。
法人が学校法人に寄付した場合は、寄付金を損金に算入できます。「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人に対する寄付金」から選択してください。
① 受配者指定寄付金
学校法人への寄付金を、日本私立学校振興・共済事業団が一旦受け取り、指定した学校法人へ配分。国や地方公共団体への寄付と同様に、寄付金全額を損金算入できます。
【注意事項】寄付申込書を本法人へ提出後、指定口座にお振込みください。その後、本法人から共済事業団へ送金し、寄付金受領書をお届けするまで約2か月要します。受領日は共済事業団へ入金された日となりますので、決算日まで余裕がない場合は事前にご相談ください。
② 特定公益増進法人に対する寄付金
一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、以下の限度額まで損金算入可能です。
特別損金算入限度額 = (資本金 × 0.375% + 当期所得 × 6.25%) × 1/2
※この限度額を超える分は、一般寄付金として損金算入できます。※詳細は所轄の税務署へお問い合わせください。